従業員が自身のメンタル不調を把握し、働く環境の改善につなげる「ストレスチェック」制度が12月から始まる。メンタル不調により従業員が休職、退職したり、自殺したりする例が増えていることから、労働安全衛生法が改正され、従業員50人以上の事業所に年1回の実施が義務づけられた。長時間労働やストレスの高い職場の改善につながることが期待されるが、効果的なチェックができるか、従業員が不利益な扱いを受けないかなど課題も多い。
「職場改善につながる」
制度では、「時間内に仕事が処理しきれない」「仕事内容は自分に合っている」など仕事について▽「気がはりつめている」「何をするのも面倒だ」など最近1カ月の状態について▽周囲からのサポートがあるかについて-といった質問に従業員が回答。ストレスの状態が数値化され、長時間労働やストレスが多いと「医師による面接指導が必要」と判定され、従業員に伝えられる。
本人の了解なしに、結果が会社側に知らされることはなく、本人が希望しなければ、面接も行われない。面接後に医師が必要だと判断すれば、会社は労働時間の短縮や配置転換などの措置を取ることが求められる。