1972年9月に日中両政府が調印した日中共同声明で、中国は日本への戦争賠償請求を放棄すると宣言した。これに対する誠意として日本は、巨額の政府開発援助(ODA)や民間企業の工場進出による雇用創出や技術供与、製品輸出による外貨獲得など官民挙げて中国への経済支援を惜しまなかった。
中国政府は毛沢東時代から胡錦濤政権まで、改革開放政策による日中経済関係の拡大に重点を置いて、戦前や戦時中の問題では、民間や個人が国内で日本企業を相手取った訴訟を行うことに消極的だった。日本の最高裁も07年に「日中共同声明で個人賠償請求権は放棄された」と判断を示している。
だが、「強制連行」問題では3月に北京の裁判所が初めて個人の訴えを受理し、この問題での裁判が中国国内で初めて開廷する見通しとなった。慰安婦や爆撃などをめぐり日本政府が被告になる裁判が続発すれば、人員の限られる日本の中国大使館や各地の総領事館など在中公館は忙殺され、外交機能や進出日本企業への支援、邦人保護の機能が著しく低下しそうだ。