介護保険料の控除見直し 配偶者らに移転、税負担軽く (2/3ページ)

2016.1.19 02:00

 65歳以上の年金受給者は介護保険料が公的年金から天引きされる。支払った保険料は「社会保険料控除」として、所得から全額を差し引くことができる。

 公的年金は雑所得として課税対象になるが、公的年金の収入金額から120万円を差し引き、課税対象となる所得を減らす「公的年金等控除」がある。すべての納税者に適用される38万円の「基礎控除」を合わせて、年金収入が158万円以下の受給者は所得がゼロとなり、介護保険料の控除が受けられない。

 年金収入額が少ない主婦らにとっては、介護保険料の支払いで生じるはずの控除が反映されないのは不公平だと、以前から指摘されてきた。政府は、こうした保険料分を、夫や親族の所得税の軽減に生かせるよう仕組みを見直す。

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