非移民として一時的に米国で働くためには、米国の移民法に基づく就労ビザが必要となります。こうした就労ビザは当人が申請する前に、まず将来の雇用主か代理人が米労働局(DOL)に対し、当該人物の労働条件申請書(LCA)を提出。
これが承認されれば、今度はこの申請書とともに米移民局(USCIS)に資格申請し、最終許可を得ねばなりません。これらの許可がすべて下りた後、当該人物(米国での就労を希望する人)が自国の米領事館に出向き、ビザを申請するという手順です。
ちなみに今回、名指しされているH-1Bビザとは、米移民局が認める専門的な職務に就く人に必要なビザです。現在だと、代表的なものはIT関連やエンジニア、医療関係などで、最長滞在機関は3年です。
そして2人が、ディズニーとともに訴えた人材派遣などを行う米の大手コンサル会社2社(HCLとコグニザント)は毎年、米国内で大量のH-1Bビザの申請を請け負っています。
しかし、米の法律では当然ながら、雇用主に対し、賃金が安いことなどを理由にH-1Bビザを持つ外国人技能労働者と米国人の労働者とを置き換えることを禁じています。