「小田原かまぼこ」どちらも名乗れる? 小田原市の組合VS南足柄市の業者 24日に判決 (1/3ページ)


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 正月商戦を控える中、おせち料理に欠かせないかまぼこの名称使用権をめぐる訴訟の判決が24日、横浜地裁小田原支部(栗原洋三裁判長)で言い渡される。「小田原かまぼこ」の地域団体商標を保有する神奈川県小田原市の製造組合が、隣接市の業者が商標を無断で使用したとして、製品の販売差し止めと約4930万円の損害賠償などを求めた訴訟。組合側は「小田原ブランドを守ってきたのは組合だ」とし、業者側は「地域団体商標の登録前から名称を使っていた」と主張、言い分は真っ向から対立している。

 訴訟を起こしたのは小田原市の製造業者13社で作る小田原蒲鉾協同組合。訴状などによると、平成22年に「小田原かまぼこ」「小田原蒲鉾」の地域団体商標を出願し、23年に登録された。訴えられた南足柄市の製造業者「佐藤修商店」と関連会社は、「小田原かまぼこ」「小田原蒲鉾」と表示したかまぼこを、東京都や大阪府などで13年ごろから販売しているという。

 商標法は、地域団体商標と同じ名称の商品であっても、商標出願前から使用している場合は「先使用権」があると認め、継続してその名称を使うことができるとしている。ただ、他人の利益を害するなど「不正競争」の目的がないことが要件だ。訴訟では佐藤修商店側に先使用権が認められるかが争点となっている。

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