牛の生レバー(肝臓)を客に提供した京都・祇園の焼き肉店経営者らが今月、食品衛生法違反の罪で略式起訴された。牛の生食が禁じられる一方、同様に食中毒リスクの高い豚の生肉や生レバーは現状、野放しの状態。提供する店が急増しており、厚生労働省は来年にも禁止する方針だ。(平沢裕子)
便から二次感染も
経営者らが略式起訴された焼き肉店は、客に「裏メニュー」として牛の生レバーを提供していた。
牛の生レバーの提供が食品衛生法で禁じられたのは平成24年7月。同法違反での起訴は2件目となる。1件目は食べた客が重篤な食中毒となったことで保健所に通報があったものだが、今回は食中毒被害者がいない初めてのケースだった。
牛の生レバー禁止のきっかけとなったのは23年の焼き肉チェーン店の集団食中毒事件。牛の生肉であるユッケが腸管出血性大腸菌O(オー)111に汚染されており、幼児を含む5人が死亡した。