月額負担に上限も
小川さんの場合、現在は父親も母親も介護サービスの利用者負担は月にそれぞれ2万円ほど。ショートステイを使ったときの食費や居住費はこれとは別だ。父親が仮に2割負担になれば、父親の利用者負担は8月分から4万円ほどになる。2割負担になるのは、所得の多い本人だけなので、母親は2万円のままだ。
ただ、利用者負担の合計が必ずしも世帯の負担額になるわけではない。介護保険には、月々の利用者負担が一定上限を超えると、払い戻しを受けられる「高額介護サービス費」がある。
この高額介護サービス費の上限額も、8月から引き上げられる。これまでは「世帯で月額3万7200円」が上限額の最高区分だったが、所得が「現役並み」(単身のモデルで収入383万円以上)の人のいる世帯に「世帯で月額4万4400円」の区分が新設される。
小川さんの父親の場合、利用者負担が2割になれば、父親と母親の利用者負担の合計は6万円になる。だが、高額介護サービス費は3万7200円の区分が適用されるので、6万円との差額にあたる2万円強が後で払い戻される。所得区分の判定は市区町村が行い、対象者には申請書類が送られてくる。送り返すのを忘れないようにしたい。