ビール腹だけ…?!
肖像権とは、みだりに自己の容貌や姿態を撮影されたり、撮影された肖像写真を公表されない権利(人格的利益)をいう。つまり、電車内で見かけた人を承諾を得ずに勝手に撮影すること自体が、肖像権の侵害とみなされる可能性があるという。
ただし、肖像権の侵害に当たるのは、撮影した写真で個人が特定できる場合だ。手や足などのパーツや後ろ姿、ビール腹のおなか回りなど、写真を見て「◯◯さんだ」と個人が特定されない場合は、通常、被写体になった人に心理的な負担を与えることはなく、肖像権の侵害に当たらない可能性が高い。だからといって、顔を写さずにミニスカートの女性の足だけを撮るのは、自治体によっては条例違反に当たる可能性もある。
30万円支払い命令
無断で撮られた写真がインターネットのサイトにアップされたことで肖像権を侵害されたとして、実際に訴訟となったケースもある。
断りもなく撮られた写真が、ファッションサイトに掲載された女性が平成16年、肖像権の侵害に当たるとして、サイトの開設者を相手に、損害賠償を求める訴えを東京地裁に起こした。