写真は「最先端のストリートファッションの情報発信」という目的で掲載されたものだが、同地裁は「女性に強い心理的負担を覚えさせ、肖像権を侵害した」などとして精神的苦痛を与えたことを認め、サイトの開設者に慰謝料として30万円の支払いを命じた。判決は確定している。
このケースは特定の女性に焦点を絞って撮られた写真だったが、大勢いる中で撮影した写真に知らない人が写っていた場合、その写真をそのままSNSに投稿するのはどうだろうか。
「基本的には、社会生活上、我慢できる限度を超えるほどの肖像権(人格的利益)の侵害に当たるかどうかで判断される。観光地での記念写真などで問題が生じる可能性は低い」と森居弁護士はみる。ただ、知り合いだけに公開するつもりで気軽に投稿した写真が、外部に拡散される恐れもある。「リスクを避けるためには、個人が特定できないよう、写真を加工するなどの工夫が必要」としている。