一方、“規制緩和”は取り締まりにはむしろ好都合で「客にダンスをさせる店を対象にしてきた従来の規制は、ダンスの定義が曖昧なため、運用しづらかったが、照度は数字なので明解。かえって取り締まりやすくなる」(警察庁幹部)。
風営法に詳しい斎藤貴弘弁護士は「クラブは演出によって明るい時間と暗い時間がある。計測が恣意(しい)的に行われないよう注視しなければならない」と警察の思惑にくぎを刺した。
≪無罪判決の元経営者「フロア点滅、照度で規制困難」≫
許可を受けずに、客にダンスをさせるクラブを営業した-。こんな内容で風営法違反罪に問われた元経営者の金光正年さん(52)が無罪判決を受けてから4カ月半。警察庁の有識者会議が、ダンス営業に関する規制見直しを求める提言をまとめた。ただ、店の明るさに着目したクラブ規制案も示され、金光さんは「前向きな方向性だが、まだ議論が必要」と訴える。
大阪市北区でクラブ「NOON(ヌーン)」を経営していた金光さん。許可なく客にダンスをさせ、酒を提供したとして起訴されたが、4月末の大阪地裁判決は、客らのダンスを「性風俗秩序を乱すものではなかった」とし、風営法の規制対象に当たらないと判断した。