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【15年度税制大綱決定】「お金持ち優遇」 軽減税率は先送り (1/4ページ)

2014.12.31 07:00

増税後、落ち込みが目立つマンション販売。2015年度の税制改正では、住宅や自動車購入を後押しする税制優遇も延長、拡充される=2014年7月23日、東京都江東区(本社チャーターヘリから、川口良介撮影)

増税後、落ち込みが目立つマンション販売。2015年度の税制改正では、住宅や自動車購入を後押しする税制優遇も延長、拡充される=2014年7月23日、東京都江東区(本社チャーターヘリから、川口良介撮影)【拡大】

  • 【2015年度税制大綱決定】税制改正と暮らし=2014年12月30日現在

 2015年度税制改正大綱の暮らし関連の項目では、高齢者が若い世代に資産を移す動きを後押しするため、贈与税を課さない制度を充実させることが柱になる。消費税再増税が17年4月に延期されたため、住宅ローン減税も延長される。全体的に資産が多い人が優遇されている一方、所得が少ない人への配慮が乏しい内容となった。

 住宅・車購入後押し

 祖父母や親が一定の目的で孫や子供にお金を贈った場合、贈与税を課さない制度は大幅に拡充された。教育資金を贈った場合、1500万円まで課税しない今の制度は18年度末まで延長される。住宅を買うお金を贈った場合の非課税枠も拡大し、16年10月から1年間は最大で3000万円になる。さらに結婚や出産、育児に充てるお金を贈ると1000万円まで非課税にする制度も始める。

 株式などの少額投資非課税制度(NISA)でも、子供や孫の名義の口座で投資すると課税しない制度を新設する。

 政府は、高齢者が蓄えたお金が若者世代に移ると結婚や出産に踏み切りやすくなり、消費も活発になると考えている。ただ、子や孫にまとまったお金を贈る余裕があるのは、一定の資産や収入がある高齢者に限られそうだ。今回の制度拡充は「お金持ち優遇」との批判もある。

酒税見直しも持ち越し

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