別の不動産業者への転売が決まった在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)中央本部ビル(中央)=2014年11月5日、東京都千代田区(蔵賢斗撮影)【拡大】
また競売物件を債務者や、債務者をバックにした業者が買い戻す行為は「その資力があれば弁済に充てるべきだ」との理由で民事執行法によって禁止されている。ただ、落札後の転売で物件の継続使用を想定した規定はなく、継続使用は、いわば法律の抜け穴をつくケースだったといえる。
このため、「血税を使った不良債権問題で、債務者が立ち退かずに入居し続けることに国民の理解が得られるはずもない」(政府高官)との見方も根強く、政府は複雑な思いを抱えながら北京の大使館ルートで日朝協議を続けることになりそうだ。(比護義則/SANKEI EXPRESS)