国際サッカー連盟(FIFA)幹部らの起訴について記者会見するロレッタ・リンチ米司法長官=2015年5月27日、米ニューヨーク(AP)【拡大】
国際サッカー連盟(FIFA)の汚職事件で、FIFA幹部らは業者らから賄賂など不正利得(ラケッティアリング)を得たり、資金を不正洗浄(マネーロンダリング)したりした罪で米司法当局に起訴された。外国人犯罪者が米国の金融機関を利用した場合、捜査の端緒になり得るとした原則を適用した。捜査では、司法当局がFIFA内に協力者を得たことが大きい。長年、腐敗が噂されながら欧州当局には摘発できなかったなか、米当局が“得点”を挙げた形だ。
「民間同士の贈収賄」適用
米司法省によると、業者側はワールドカップ(W杯)の放映権取得や開催国選定に便宜を図ってもらうため、FIFA幹部らに「1億5000万ドル(約185億円)以上の賄賂やリベート」を支払うなどした。
日本の贈収賄罪は、主に公務員が賄賂を受け取った場合に適用されるが、米国の不正利得罪は民間同士の賄賂のやりとりも対象となる。米国外に住む外国人であっても、米金融機関を利用して賄賂を受け取るなどすれば起訴できる。