大阪市東住吉区で1995年、11歳の女児が焼死した火災で殺人や現住建造物等放火などの罪に問われ、無期懲役が確定した母親、青木恵子元被告(51)と、同居相手の朴龍晧(ばく・たつひろ)元被告(49)が申し立てた再審請求で、大阪高裁(米山正明裁判長)は23日、「自然発火の可能性がある」として2012年3月の大阪地裁決定に続いて再審開始を認め、検察側の即時抗告を退けた。
服役中の2人に対する刑の執行を26日午後2時で停止することも決め、約20年ぶりに釈放される可能性が出てきた。検察側は執行停止決定に即日異議を申し立てた。再審開始についても最高裁に特別抗告する方向で検討に入ったが、刑事訴訟法は特別抗告の理由を憲法違反や判例違反に限っており、ハードルは高い。
確定判決の柱は「車庫でガソリン約7.3リットルをまき、ライターで火を付けた」という捜査段階の朴元被告の自白だったが、高裁も地裁に続き、再審請求審での火災実験を重視。「車庫に止めた車の給油口からガソリンが漏れ、約90センチ離れた風呂釜の種火から引火した自然発火の可能性が具体的に認められる」と弁護側主張を認めた。