群馬大病院で患者が相次いで死亡した問題を受け、設置された大学の医療事故調査委員会の会合。10月以降の調査制度では現場に戸惑いもみられる=2015年9月22日、群馬県前橋市(大橋拓史撮影)【拡大】
男性は医療機関に、制度に基づく報告と院内調査を依頼。だが10月31日、担当医から「リスクの説明が足りなかった」と謝罪を受けた一方で「死は予期できたから制度に該当しない。過誤はなく、(センターへの)報告はしない」と告げられた。「賠償金を取ろうというのではない。リスクをどう予想していたのか。手術に問題がなかったか。ただ、真実が知りたいんです」。男性はこう訴えた。(SANKEI EXPRESS)
■医療事故調査制度 全国約18万カ所の医療機関や診療所、助産所を対象とした新たな仕組みで、改正医療法に盛り込まれている。診察や治療に関連した患者の予期せぬ死亡や死産が起きた場合、第三者機関「医療事故調査・支援センター」への報告と院内調査、遺族への説明などが義務付けられた。厚生労働省は「日本医療安全調査機構」(東京)をセンターに指定。都道府県の医師会や学術団体など「医療事故調査等支援団体」が、医療機関の院内調査に際して専門家を派遣し、助言も行う。