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クラブ終夜営業OK 定義不明確の声も 改正風営法成立 店内の明るさで判断

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クラブ終夜営業OK 定義不明確の声も 改正風営法成立 店内の明るさで判断

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改正風営法の成立で、クラブは一定以上の明るさがあれば24時間営業が可能になる(共同)  客にダンスをさせるクラブの営業を規制緩和する改正風営法が17日、参院本会議で自民、公明、民主各党などの賛成多数で可決、成立した。若者らが音楽に合わせて踊るクラブは現在、原則午前0時(最長午前1時)までしか営業できないが、店内が一定以上の明るさ(照度)ならば許可制の下で24時間営業が可能となる。

 照度10ルクス以下なら規制

 施行は公布から1年以内。ダンスホールやダンス教室は規制対象外とする。規制緩和を求める声を背景に、所管する警察庁が改正に踏み切った。

 現行では、客に飲食を提供しダンスをさせる店を風俗営業としているが、改正風営法ではダンスをさせるかどうかではなく、主に店内の照度や営業時間によって風俗営業に該当するかどうかを判断する。

 照度が休憩時間の映画館と同程度の10ルクスを超える店は風俗営業とせず、午前0時までの営業の店を通常の「飲食店」、未明も営業を続ける店を新設する「特定遊興飲食店」に分類した。特定遊興飲食店は都道府県の公安委員会の許可を必要とし、今後、条例で定める地域に限り24時間営業を認める。

 照度が10ルクス以下だと「低照度飲食店」として、引き続き風俗営業として規制する。

 照度は客席で測定し、ダンススペースは暗くなっても容認することを検討している。今後、施行規則で定める。

 とはいえ、クラブを取り締まり対象から外すよう求めてきた関係者には、懸念も広がっている。

 「法律から『ダンス』の文言が外れることは評価できるが…」と話すのは金光正年さん(52)。許可なく客にダンスをさせるクラブを営業したとして風営法違反の罪に問われたが、1審、2審ともに「営業を一律に規制する合理性は認められない」として、無罪判決が言い渡された。

 「取り締まり対象広がる」

 自身の裁判を通じ、ダンスを規制することのおかしさを訴え続けてきたが、もろ手を挙げて今回の改正を歓迎できない。新たな営業形態として設けられた「特定遊興飲食店」について「何を指すのかはっきりしない」と指摘する。

 改正風営法では、客席の明るさ(照度)が10ルクスを超え、午前0時以降も酒類を提供する店を特定遊興飲食店とし、営業時間などを条例で規制する。取り締まりには照度という明確な基準が適用されることになる。

 警察庁によると、遊興とは営業者が積極的に客に働きかけ、遊び興じさせること。音楽を流して客にダンスさせたり、生バンドの演奏を聴かせたりすることが該当する。

 金光さんは「規制する以上は、特定遊興飲食店に該当する店で何か問題が起きる恐れがあるとする根拠を明確にすべきだ」と批判する。

 関西のクラブ経営者でつくる「西日本クラブ協会」で事務局長を務める行政書士の雨堤孝一さん(37)も、特定遊興飲食店の定義の不明確さを問題視する。「もっと細かく法案の中身を議論した方がよかったのに、急ぎすぎだ。今後、取り締まり対象が広がるのではないか」と心配する。(SANKEI EXPRESS

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