国交省、「超小型車」の公道走行の手続き簡素化 企業も申請OK

横浜市内を走行する超小型車
横浜市内を走行する超小型車【拡大】

 国土交通省は、小回りが利き運転しやすい「超小型車」が公道で走行するための手続きに関し、12月からカーシェアリング事業などに取り組む企業や公益法人が直接、各地の運輸局に申請できるようにする。現行では、走行区域となる地方自治体しか申請できず、職員不足で手続きに着手できないなど普及が進まない一因となっていた。

 超小型車は、軽自動車より小さな1、2人乗りの電気自動車(EV)。現在は公道を走れないが、自治体が走行地域を限定し、運輸局の認定を受ければ可能になる。

 国交省は12月上旬に道路運送車両法に基づく基準を改正、カーシェアリングや観光レンタカー事業などを行う企業や公益法人が書類を作成し、運輸局に申請できるようになる。ただ、申請の際は地元自治体が了承することを条件とする。

 国交省によると、超小型車は、日産自動車やホンダなど大手自動車メーカーのほか、ベンチャー企業も開発を推進。茨城県つくば市や横浜市など全国50~60程度の地域で導入されている。運転には、車の運転免許が必要で高速道路は走行できない。