留学生は収入減?
アルバイトをしながら日本で学んでいる留学生も無縁ではない。マイナンバーは適法に3カ月を超えて滞在し、住所がある外国人にも交付されるからだ。
法務省は留学生のアルバイトを「資格外活動」と位置づけ、働けるのは原則、週28時間以内。これを超過すると違法就労となる。
関西の大学に留学している中国人男性(20)は大阪市内の個人経営の飲食店でアルバイトに励む。4日以上勤務に入り、28時間を超える週もあるという。
マイナンバーごとに所得が管理されると、時給から逆算することで労働時間が明らかになるため、労働局によるチェックが厳しくなると予想される。男性は「バイト先がきちんと管理してくれるとは思うが、できれば生活費をたくさん稼ぎたいのが本音」と話す。
大阪、東京などの都市部では飲食店やホテルの清掃などの仕事は、最低賃金に近い人件費で働いてもらえる外国人抜きには成り立たない。経営者の意識改革が求められそうだ。