高浜原発3、4号機の再稼働差し止めの仮処分決定を受け、垂れ幕を掲げ喜ぶ申し立て住民ら=2015年4月14日午後、福井県福井市・福井地裁前(共同)【拡大】
その上で、原発が再稼働した場合、250キロ圏内の住民には事故によって人格権が侵害される具体的な危険があると判断した。
住民側は昨年12月、大飯原発3、4号機(福井県おおい町)を含む計4基について仮処分を申し立てた。大飯の2基についての審理は分離された。樋口裁判長は昨年5月にも大飯3、4号機の再稼働の差し止めを命じる判決を言い渡し、関電側が控訴している。
≪判断根拠は「人格権」 際立つ異質さ≫
再稼働に向けた手続きが進められていた関西電力高浜原発3、4号機の運転差し止めを言い渡した14日の福井地裁決定(樋口英明裁判長)は、専門的な知見に基づいて2基の安全性を認めた原子力規制委員会の行政判断を真っ向から否定した。樋口裁判長は昨年5月にも、大飯原発3、4号機の運転を差し止める判決を言い渡した。原発の運転差し止めを求める訴訟や仮処分申請は全国で相次いでおり、専門家からは科学的議論を無視する司法に批判の声が上がっている。