衆院本会議で可決、成立した改正マイナンバー法=2015年9月3日午後、国会・衆院本会議場(斎藤良雄撮影)【拡大】
国民一人一人に12桁の番号を割り当て行政手続きに活用するマイナンバー制度で、2018年から預金口座にも任意で番号を適用するなど、活用範囲を拡大する改正マイナンバー法が3日の衆院本会議で可決、成立した。政府は、国民の資産状況を正確に把握し、脱税や年金の不正受給を防ぐことを狙う。一体で審議された改正個人情報保護法も成立した。
現行のマイナンバー法は、10月から個人番号を各世帯に通知し、来年1月から税金、社会保障、災害関連の3分野を中心とした行政手続きで番号を活用すると定めている。
改正マイナンバー法では、預金口座への適用に関し21年以降の義務化も検討。特定健診(メタボ健診)の結果や予防接種の履歴の管理にも活用し、自治体が独自に番号を使いやすくすることも盛り込まれた。
一方、改正個人情報保護法は、「ビッグデータ」と呼ばれる膨大な情報を企業が利用する機会が広がっていることを受け、個人を特定できないようにした情報を本人の同意なしに第三者に提供できるようにするなど、ビジネスに活用しやすくするため、情報を扱うルールを明確化させた。