【税制改正大綱】税の重み、生活ずしり 自動車は燃費次第、高所得者の負担増 (2/2ページ)

2013.12.12 23:56

臨時閣議に臨む安倍晋三首相(中央)と閣僚=12日午後、首相官邸(宮崎裕士撮影)

臨時閣議に臨む安倍晋三首相(中央)と閣僚=12日午後、首相官邸(宮崎裕士撮影)【拡大】

 27年4月以降は軽自動車保有の負担がぐっと重くなる。年1回課税される軽自動車税の新車購入後の税額が現在の1・5倍になるためだ。ただ、既に保有している軽自動車の税額は据え置き、27年3月末までに購入すれば税額は今の7200円のままだ。軽自動車の新車購入後の負担増を避けるには、消費税率5%時点の26年3月末までの購入、納車が得策といえそうだ。

 ◆高給取りも増税

 重税感は高所得者の肩にものしかかる。年収の一部を必要経費とみなし非課税にする「給与所得控除」が見直されるためだ。現在は年収1500万円超のサラリーマンには一律で245万円の控除が認められているが、この年収基準を28年に1200万円超、29年からは1千万円超に下げ、控除額を230万円、220万円にそれぞれ減らす。これに伴い所得税と住民税が増え、29年から夫婦と子供2人の4人家族で年収1200万円の場合は年3万円、1500万円だと11万円の負担増になる。

 高所得者に多くの税金を払わせる仕組みはほかにも。27年からは相続税と課税所得4千万円超の所得税の最高税率がいずれも5%上がる。消費税には低所得者ほど税負担が重くなる逆進性があるため、来年4月の税率8%への引き上げ時には、高所得者にも応分の負担を課そうという狙いだ。

 半面、中低所得者の消費税増税後の負担は和らぐ可能性がある。来年4月以降、年収510万円以下を対象に住宅取得時に最大30万円の現金を配り、住民税非課税世帯に1人1万円を現金給付する仕組みも設けた。ただこれらの対策は一時しのぎで、今後も続く保証はない。

 生活必需品などの消費税率を低く抑える軽減税率は導入のメドが立っていない。消費税率10%に向け中低所得者対策が見えないまま、増税議論だけが先走っている。(今井裕治)

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