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【Q&A】高浜原発仮処分 すぐ効力 覆るまで再稼働不可

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【Q&A】高浜原発仮処分 すぐ効力 覆るまで再稼働不可

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高浜原発3、4号機の再稼働差し止め仮処分の決定を前に、福井地裁に入る申し立て住民ら=2015年4月14日、福井県(共同)  関西電力高浜原発3、4号機(福井県高浜町)の周辺住民らが再稼働差し止めを申し立てた仮処分で、福井地裁は14日、再稼働を認めない決定をしました。

 Q 「仮処分」とは

 A 民事保全法で定められ、住民ら当事者の権利が脅かされている場合、裁判所が暫定的な命令を出します。判決確定まで効力のない通常の裁判とは異なり、決定までのスピードが早く、決定後すぐに効力が発生します。

 Q 高浜原発3、4号機の現状は

 A 原子力規制委員会は2月、重大事故や地震・津波の安全対策が新規制基準を満たしているとして審査合格を認めました。鹿児島県の九州電力川内原発に次いで2例目で、関電は11月の再稼働を想定していました。しかし決定が覆されない限り、3、4号機は再稼働できなくなりました。

 Q 新規制基準って何ですか

 A 東京電力福島第1原発事故の教訓を踏まえ、規制委はこれまでの原発の基準を大幅に厳しくしました。放射性物質の大量放出を防ぐ対策を取り、既にある原発も最新の基準に合うよう求めています。政府は「世界一厳しい」と自負しています。

 Q 仮処分決定のポイントは

 A 決定は新規制基準について、事故時の拠点となる免震重要棟の設置に猶予期間があり、使用済み核燃料を堅固な施設で閉じ込めることを求めていないとして「緩やかにすぎ、合理性を欠く」と認定しました。安全を確保するのに不十分で、新規制基準を事実上否定した形です。

 Q 仮処分決定でどうなるの

 A 関電は3、4号機の再稼働に必要な手続きを進めたり、立地自治体と協議したりできますが発電は禁止されます。このため、福井地裁に決定の取り消しを求め、異議と再稼働差し止めの執行停止を申し立てました。認められなかった場合、さらに上級審に申し立てるとみられます。主張が認められると、再稼働できます。

 Q 政府や規制委の反応は

 A 菅義偉(すが・よしひで)官房長官は「安全が確認された原発の再稼働を進める方針に変更はない」との考えを示しました。規制委の田中俊一委員長は新規制基準を「見直す必要はない」と述べ、決定には事実誤認があると指摘しました。ただ、今回の決定で原発に批判的な世論が高まる可能性があります。22日には鹿児島地裁で川内原発再稼働差し止め仮処分の結論が出る予定です。現状では再稼働に一番近いとみられているだけに、司法判断が注目されます。

 ≪規制委の手続きに影響も≫

 関西電力高浜原発3、4号機は2月に原子力規制委員会の新規制基準に基づく審査に合格し、現在は設備の詳細な設計を示した「工事計画」の審査が続いている。再稼働に向けた手続きは既にヤマを越えているが、さらに現場での「使用前検査」のほか、事故対応手順などをまとめた「保安規定」の認可が必要だ。

 昨年5月に関電大飯原発3、4号機の運転差し止め判決が出た時点では2基の再稼働の見通しは立っていなかったが、今回は審査合格後の決定だけに、規制委も原子炉を起動させずにどこまで手続きを進めるのか、今後の対応に苦慮しそうだ。

 規制委事務局の原子力規制庁・米谷仁総務課長は14日の記者会見で「規制委の審査や処分の差し止めを命じていない。基本的に影響はないと考えている」と強調した。一方で規制委内部には「通常は使用前検査の中盤で原子炉起動に向けた検査をする。今後手続きを進められるのはそこまでではないか」との見方もある。(SANKEI EXPRESS

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