最高裁大法廷で判決に臨む寺田逸郎裁判長(中央奥)ら=2015年12月16日午後、東京都千代田区(大西史朗撮影)【拡大】
≪民法規定 最高裁初判断≫
民法で定めた「夫婦は同一の姓とする」という規定の違憲性が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は16日、「同姓制度に男女間の形式的不平等が存在するわけではなく、規定は合憲だ」とする初めての判断を示した上で、原告側の請求を棄却。原告側が求めた選択的夫婦別姓導入には「国会で判断されるべきだ」とした。寺田裁判長ら裁判官10人の多数意見。全女性裁判官3人を含む5人が「違憲」とする反対意見を述べた。
一方、「女性は離婚後6カ月間、再婚できない」とする規定をめぐる訴訟で、大法廷は「100日を超える部分は違憲」と初判断したが、賠償請求は棄却した。15人全員が違憲と判断。2人は規定全廃を求め、うち1人は賠償も認めるべきだとした。最高裁が法律を違憲と判断したのは戦後10件目で、国は法改正を迫られる。岩城光英法相(66)はこの日、離婚から100日が過ぎていれば婚姻届を受理するよう、全国の市区町村に通知した。