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【夫婦別姓】「夫婦同姓」合憲 「別姓」国会に一任 女性の再婚禁止100日超は違憲 (4/4ページ)

2015.12.17 08:00

最高裁大法廷で判決に臨む寺田逸郎裁判長(中央奥)ら=2015年12月16日午後、東京都千代田区(大西史朗撮影)

最高裁大法廷で判決に臨む寺田逸郎裁判長(中央奥)ら=2015年12月16日午後、東京都千代田区(大西史朗撮影)【拡大】

 ■夫婦の姓 民法750条は、結婚した男女は結婚時に定めた夫または妻の姓(氏)を名乗ると規定する。1947年に改正される前の民法は「家の姓を名乗る」としていた。女性の社会進出などに伴い、結婚後の改姓の不便さも指摘され、希望する夫婦は結婚後もそれぞれの姓を名乗れる「選択的夫婦別姓制度」の導入を求める声が出ている。厚生労働省の人口動態統計では、2014年に婚姻した夫婦のうち、夫の姓を名乗る割合は約96%だった。

 ■再婚禁止期間 民法733条は、女性は離婚後6カ月を経過した後でなければ再婚できないと規定。別の規定で出産時期が「結婚から200日経過後は現在の夫の子」「離婚後300日以内は前夫の子」としており、離婚後すぐに再婚できると父の推定に重複期間が生じてしまうため設けられた。現在はDNA型鑑定で父の特定は可能だとして、禁止期間の廃止や短縮を求める声が強まっている。国連の自由権規約委員会や女性差別撤廃委員会は「女性にだけ規定を設けるのは差別」と懸念を表明している。

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