最高裁大法廷で判決に臨む寺田逸郎裁判長(中央奥)ら=2015年12月16日午後、東京都千代田区(大西史朗撮影)【拡大】
1973年には両親らを殺害した「尊属殺人」に死刑か無期懲役しかないのは厳しすぎて不平等だと判断。これが戦後最初の違憲判決となった。
75年には薬局の新規開設を制限した旧薬事法を、職業選択の自由に違反すると判断。衆院選の「一票の格差」訴訟では2度、違憲判決を言い渡した。さらに87年、森林の細分化を抑えるための共有林の分割を制限した森林法を、財産権を定めた憲法に違反すると指摘した。
90年代に違憲判断はなく、2002年に郵便物紛失に対する賠償をめぐり郵便法の規定を違憲と判断。05年には、海外在住の日本人が衆院選小選挙区などで投票できないのは、選挙権の保障に違反するとした。
08年には父母が結婚していないことを理由に子に日本国籍を認めないとした国籍法を違憲と判断。13年、婚外子相続差別訴訟の決定では、結婚していない男女間の子の遺産相続分を、法律上の夫婦の子の半分とするのは、法の下の平等に反するとした。(SANKEI EXPRESS)