稲田防衛相講演「網タイツやめた」「日本を守る防衛政策」「韓国入国拒否…残念」 (11/13ページ)

言論テレビ放送4周年感謝の集いで話す稲田朋美防衛相=25日午後、東京都千代田区(山崎冬紘撮影)
言論テレビ放送4周年感謝の集いで話す稲田朋美防衛相=25日午後、東京都千代田区(山崎冬紘撮影)【拡大】

  • 言論テレビ放送4周年感謝の集いで櫻井よしこ氏(左)から花束を受け取る稲田朋美防衛相=25日午後、東京都千代田区(山崎冬紘撮影)
  • 言論テレビ放送4周年感謝の集いで日本の自衛隊について話す稲田朋美防衛相=25日午後、東京都千代田区(山崎冬紘撮影)
  • 言論テレビ放送4周年感謝の集いで日本の自衛隊について話す稲田朋美防衛相=25日午後、東京都千代田区(山崎冬紘撮影)

 平和安全法制で集団的自衛権の一部行使を認めたわけですが、これは憲法にも違反していないし、立憲主義にも反していません。このことを特に、女性のみなさまにしっかりと平和安全法制を改めて、説明したいと思います。安倍政権は怖いことをやっている、徴兵制になるといった、そういうことではないということをしっかり説明していきたいです。

 ここにいらっしゃるみなさんは百も承知だと思いますが、憲法9条ができたのは占領下。憲法9条ができたときには、自衛権を行使できないというのが政府の解釈でした。攻めてこられたら、白旗をあげるというのが政府の解釈でした。その解釈を変えたのが1954年。9条のもとでも自衛権を行使できることに政府の解釈が変わりました。これが9条の歴史の中で、最も大きな解釈の変更でした。

 そして、9条のもとで認められているのは、必要最小限度の自衛権で、今もそうです。自分の国を守る必要最小限度の自衛権は9条のもとでも主権国家だから認められると解釈が変わったのが1954年です。そして唯一の判決である砂川判決もそれにのっとって、自衛隊を合憲だとしました。

 問題は、必要最小限度の自衛権の行使の範囲がどの範囲かということです。日本を取り巻く現状の中で、ごく一部の集団的自衛権、すなわち、公海上で、領海ではなく、近海の公海上で米国の艦船が攻撃を受けたとき、そのときに集団的自衛権の行使ができる。そうしないと日本が危ないという非常に厳しい条件のもとで、集団的自衛権の行使を認めるのは、何ら憲法に違反するものでも、立憲主義に反するものでも、唯一の最高裁判決に違反するものでもないということを断言しておきます。

また、自衛隊法を改正して、例えば日本と米国が共同訓練をして…