自民、公明両党は15日、与党税制協議会を開き、2017年4月の消費税率10%への引き上げと同時に導入する軽減税率制度の詳細設計で合意した。残る焦点だった、軽減税率が適用される「飲食料品」と、対象にならない「外食」の線引きについては、テーブルなどがある飲食店内で食べる場合は税率10%とし、持ち帰りや出前などは外食にあたらないとして、8%税率を適用することに決めた。
軽減税率には新聞を適用することも同時に決定。日刊か週2回以上発行する新聞を定期購読する場合に、8%の税率が適用される。駅売りの新聞や新聞の電子版などは対象外となる。
軽減税率の詳細設計を追加した16年度税制改正大綱は、16日に正式決定する。
軽減税率を適用する飲食料品と、対象にならない外食との線引き案では、外食の定義を「テーブルや椅子など、飲食設備を設置した場所での食事の提供」とした。この定義に沿うと、牛丼やハンバーガーの持ち帰りは外食にならず税率8%になる。また、持ち帰り用に包装された商品を小売店内で食べる場合の税率も8%だ。12日の両党幹事長の合意では外食をどう線引きするかが残る課題だった。