「大阪市役所の組合を市民感覚に合うように是正、改善していく」とグレートリセットを掲げた橋下徹市長(当時)。対職員・組合施策をめぐる訴訟の1審では、いずれも市側が敗訴したが、2審段階では逆転勝訴や軌道修正もあり、組合側の完勝はアンケート訴訟ぐらいに…。市民はどう評価する?【拡大】
ラウンド2、教研集会訴訟=△
組合への便宜供与の是非という、同じ観点で争われたのが大阪市教職員組合(市教組)が主催した教育研究集会をめぐる訴訟だ。
労使関係条例に基づき、教研集会に市立小学校を使わせなかった処分について1、2審はいずれも「違法」と判断した。「教研集会で不適正な組合活動があったとは認められず、労使関係を阻害するような便宜供与に当たらない」というのがその理由だ。ただ、1審が認めた市の賠償責任は2審では退けられた。
争点となった労使関係条例の是非については、1審が「適用すれば違憲」と批判的にとらえたのに対し、2審は「橋下市長の意図はともかく、市議会での審議に基づき適法に制定された」と条例自体の違法・違憲性は否定。橋下流手法に対する温度差もみられた。
教研集会訴訟も2審判決が確定。判決に従えば、来年度以降は学校の使用許可を出さざるを得ないとみられ、訴訟上は引き分け、実質的には組合側の勝訴とみる。
ラウンド3、入れ墨調査訴訟=◯
組合との対決ではないが、職員への入れ墨調査をめぐる訴訟でも橋下流が問題となった。