生鮮品売り場で買い物をする親子連れ。消費税の税率が2つ併存することになり、消費者からは「分かりづらい」「食品だけでは負担は軽くならない」といった声が漏れている=2015年12月10日夕、東京都練馬区(共同)【拡大】
食品は大きく生鮮食品と加工食品に分類される。コメや野菜、果物、精肉、鮮魚、豆類などは生鮮食品だ。一方、加工食品には、パンや麺類、調味料のほか、チーズ、弁当・総菜などが含まれる。飲料や菓子類も加工食品で軽減税率の適用対象となりそうだ。
一方、レストランやファストフード店などの外食は対象から外れたため、牛丼を店内で食べれば外食となり税率は10%が適用されるが、牛丼弁当として持ち帰った場合の扱いは明確になっていない。
軽減税率の議論では、増税効果が小さくなるのを嫌った自民党が対象を生鮮食品に絞り、段階的に加工食品に拡大する案を主張。一方、消費者の負担軽減を重視する公明党は当初から加工食品全体を含めるよう求め、最後まで譲らなかった。
生鮮食品と加工食品の分類は食品表示法に基づく。例えば、単品の刺し身や牛肉のひき肉、カットレタスは生鮮食品だが、刺し身の盛り合わせや合いびき肉、ミックスサラダは加工食品扱いとなる。