療育センターの新しいビルの竣工式で、各地域の民族衣装を着て出席者を出迎える子供たち。トレーナー(後列)は子供たちをマンツーマンでサポートしている=2014年11月22日、ミャンマー・ヤンゴン(日本財団撮影)【拡大】
恵まれない子供たちのために
このビルは、日本財団に寄せられた寄付金を元に建設された。69歳で亡くなったある女性が、「世界の恵まれない子供たちのために使ってください」という遺言とともに、1億5000万円が寄付されたのだ。彼女の意思を実現できる事業を検討し、療育センターの新施設建設を支援することにした。
通常、遺産は相続人に相続されるか、相続人がいない場合は国庫に入る。自分の意思を反映したい場合は、遺言書を書くことで相続財産の指定や、相続人以外の人や団体に対して遺産を贈与することができる。彼女のように、遺産を寄付することも可能だ。このように遺産を寄付することを「遺贈寄付」という。